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消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について(お知らせ)

2021年6月22日

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について(お知らせ)

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除として標記制度が導入されます。
本制度は、消費税の仕入税額控除のために下記の記載条件を満たした適格請求書(以下、「インボイス」)の保存が必要になり、課税事業者にはインボイスの発行が義務付けられます。
インボイス発行事業者の登録を受けようとする事業者は、令和3年10月1日から令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
つきましては、詳細な内容について、以下のホームページをご参照いただくとともにご不明な点がございましたら、所轄の税務署にご確認いただくよう都道府県協会におかれましては、会員に対し、また、直接会員におかれましては、従業員や関係者等に対して、ご周知くださいますようお願いいたします。
なお、本制度の導入後は、免税事業者など、インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。

◎国税庁ホームページ
〇コールセンター・税務署の問い合わせ先、概要、Q&Aについて
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_inquiry.htm

<インボイスに記載が義務付けられる項目>
① インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

※軽減税率対象品目の販売を行っていないことにより、税務署にインボイスの登録をしなければ、インボイスを交付することができないため、取引先が仕入税額控除を行うことができません。このような点を踏まえ、登録の必要性をご検討ください

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