事故報告及び事故届
事故報告及び事故届
第一種製造者、第二種製造者、販売事業者、液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者、その他高圧ガス又は容器を取り扱うものが所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生した場合、高圧ガス保安法第63条に基づいて、事故報告及び事故届等を行うときに必要な手続きは次のとおりです。
第一種製造者、第二種製造者、販売事業者、液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者、その他高圧ガス又は容器を取り扱うものが所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生した場合、高圧ガス保安法第63条に基づいて、事故報告及び事故届等を行うときに必要な手続きは次のとおりです。
高圧ガスによる事故発生時は、公共の安全を確保するため直ちに応急の措置を取り、事故及び被害の拡大防止に努めるとともに、県危機管理部消防保安課又は、各地方振興局(※別表1)へ電話による急報をお願いします。
特に次に掲げるいずれかの事故が発生した場合は、関東東北産業保安監督部東北支部保安課(※別表1)へも、直ちに事故発生後の第一報を行ってください。
当該報告は、事故の発生日時及び場所、概要、原因並びに特定消費設備の製造者又は輸入者の名称、機種、型式及びその他参考となる事項について報告してください。
なお、報告事項のうち不明な点がある場合には、「不明」である点を明確にしたうえで報告すること。
「不明」 と報告した事項については、新しい情報が入り次第追加報告すること。
事故届書に事故状況報告書を添付してください。
①特定消費設備(※別表2)に係る事故(様式57の2の事故届書)
②その他の事故(様式57の事故届書)
液化石油ガス法に係る事故とは、液化石油ガス法が適用となる貯蔵施設、充てん設備(供給設備に接続しているもの又は充てん設備の使用の本拠の所在地にあるものに限る。)、一般消費者等に係る供給及び消費設備に発生したものをいいます。