よくあるご質問
- Q1 LPガス料金は販売店によって違うのですか?
-
自由料金だから違います。
LPガス料金は都市ガスや電気などの認可料金とは異なり、ガソリンや灯油などと同様に自由料金です。
したがって、LPガス料金は販売店によって違います。料金が異なる理由として、保安対策や設備やサービスの差異などもありますので、販売店から十分な説明を受け、比較してください。
また、ご近所の方と情報を交換してもよいでしょう。
- Q2 LPガス料金を調べたいのですが?
-
気軽に調べられます。
液石法(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)では、新たにLPガス取引を始める際に、料金構成などを記載した書面を消費者に交付することを義務付けています。(※Q3参照)
また、販売店は業界の自主ルールで店頭に料金表を備え、消費者からのお問い合わせがあった場合には、その料金表に基づいて説明することとなっています。全国や地域ごとのLPガス価格について定期的に調査したものが、石油情報センターのホームページ[http://oil-info.ieej.or.jp]で公表されています。また、電話[03-3534-7411(代)]でもお答えしていますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、LPガス料金のしくみには①二部料金制、②三部料金制、③最低責任使用料金制、④複数料金制などがあります。(「料金のしくみ」ページ参照)
- Q3 販売店とLPガスの購入契約をするときに交付される、14条書面とは?
-
料金構成や所有権など、契約に関する重要な事項が記された書類です。
液石法第14条では、新たにLPガス取引を始める際に、料金構成やその内容、設備の所有権などを消費者にわかりやすく書いた書面(以下「14条書面」という)を交付するよう、販売店に義務付けています。
14条書面には以下のような重要な事項が書かれています。交付を受ける際は内容を十分確認し、不明な点は販売店から納得がいくまで説明を受けてください。
- ①LPガスの種類
- ②LPガスの引渡しの方法
- ③料金
- 料金制度の内容(基本料金、従量料金など)
- 料金制度の考え方(基本料金や従量料金には何が含まれるかなど)
- ④設備の所有関係(どれが販売店所有で、どれが消費者所有か)
- ⑤設備、変更、修繕および撤去に要する費用の負担方法
- ⑥消費設備(ガス配管、給湯器、コンロなど)を販売店が所有している場合は
- 利用料や支払方法
- 契約解除時に消費者が消費設備に係る配管を買い取る場合の金額や算定方法
- ⑦消費者、販売店、保安機関の保安上の責任
さらに、14条書面の記載内容に変更が生じた場合は(料金改定や貸付消費設備の変更など)、該当部分について再交付する義務もあります。もし、14条書面をなくしたり、受け取った記憶がない場合には販売店に申し出て交付を受けてください。
- Q4 販売店を替えることはできるのですか?
-
自由に替えられます。
自分にあった販売店を消費者自身の責任で選ぶことができます。
販売店を替える場合には、現販売店との契約の解除・清算に関する事項を14条書面や契約書で確認しましょう。また、新しい販売店と契約を交わす前に14条書面や契約書の内容を十分に確認し、不明な点は説明を受けましょう。トラブルを防ぐ観点からは、現販売店への契約の解除の申し入れを消費者自ら行うことが有効です。
なお、契約の解除の申し入れを受けた販売店は、原則1週間以内に自社所有の供給設備を撤去することが液石法で義務付けられています。
- Q5 新たに販売店を選ぶときの注意点は?
-
新しい販売店に次の4つを確認してください。
①提示された料金が急に値上げされることはないか
勧誘後しばらくすると正当な理由がなく値上げされたり、サービス内容が前より悪くなったりする場合があります。
②実際にガスを納入するのは誰なのか
勧誘業者やチラシを入れる業者の中には、仲介を目的としている場合があります。実際にLPガスを納入するのは誰なのか、その販売店は液石法に基づく登録事業者であるかなどを確認してください。
③契約の内容に不利な点はないか
勧誘時の書類に目を通さなかったり、セールスの言葉をうのみにすると思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。契約条件として契約時の高額な解約料請求が含まれる場合もありますので、契約する前によく契約書の内容を確認しましょう。
④保安やサービスの内容はどうか
緊急時に販売店や保安機関などと連絡がとれ、すぐに対応してくれるかなど、保安やサービスの内容についても確認してください。
- Q7 ガス配管の所有に関するトラブルとは、どのようなこと?
-
別の販売店に変更しようとする場合、配管代の請求をされる場合があります。
別の販売店に変更しようとする場合、現在取引している販売店から「屋内配管は当店の所有なので他店に変更するのであれば、配管代を払ってください」といわれる場合があります。
通常、「配管施工費を業者が負担したから」、「配管は業者所有とした賃貸借契約書を結んだから」という理由だけでは、配管所有権が販売店に帰属するわけではありません。一般的に建売住宅の場合には、住宅購入時に家屋と屋内配管とは一体のものとして消費者に引き渡されるため、配管の所有権は家屋所有者に帰属すると考えられます。ただし、住宅購入時に「屋内配管はLPガス販売店が所有する」旨の書面の交付及び明確な説明を受けている場合は、配管代を支払わなくて良いとは限りません。
- Q8 その他、LPガスについて困ったときはどこに相談すればいいのですか?
-
福島県LPガス消費者相談所へご連絡ください。
福島県LPガス消費者相談所 TEL/024-593-2161