特商法・クーリングオフ

特定商取引法とは?

訪問販売・通信販売など、消費者を巻き込んだトラブルを防止するため、また消費者が販売店と結ぶLPガスの契約について「事業者が守らなければならないルール」と、一定期間契約解除可能な消費者を守る「クーリング・オフ制度」を定めております。

訪問勧誘を受けた際のご確認点

  • 事業者名・名前・商品名・勧誘であることなどを明確に!
  • 事実以外を伝えることの禁止!
  • 重要事項(販売価格・代金支払時期・支払方法)は正確に伝える!
  • 消費者が勧誘を断った場合は、その後の再度勧誘の禁止!

事業者が上記のルールを守り、確実に伝えるかを、しっかり確認しましょう。

クーリング・オフ制度とは?

  • 一旦契約しても、一定期間(8日以内)は解約できる制度です!
  • 事実と説明が違っていた場合、クーリング・オフ期間をすぎても6ヵ月間は契約を取り消すことが出来ます!ただしこの場合、説明の問題点を明確にする必要があります。
    (LPガスについて困ったときは、各都道府県「LPガスお客様相談窓口」へご相談下さい。)福島県の相談窓口

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